主要な弁護士費用
相談料 30分ごと5,000円 x 1.05
通常1回の相談は1時間くらいかかりますので1万円くらいが目処となります。
法律関係調査料 5万円 x 1.05 〜
内容証明郵便作成料 3万円〜5万円 x 1.05
遺言書作成料 (1)定型 15万円 x 1.05
(2)公正証書にする場合 +3万円 x 1.05
遺言執行手数料

経済的利益の額
(1)〜300万円 30万円 x 1.05
(2)(300万円超〜3,000万円) x 2% x 1.05

訴訟等弁護士費用
経済的利益 着手金 報酬金
(1)〜300万円 8% x 1.05 10% x 1.05
(2)300万円超〜3,000万円 (5%+9万円) x 1.05 10% x 1.05
(3)3,000万円超〜3億円 (3%+69万円) x 1.05 10% x 1.05
自己破産 着手金 債権者10件以内負債総額1,000万円以内であれば20万円 x 1.05
報酬金 20万円 x 1.05
離婚 着手金 (30万円〜) x 1.05
報酬金 離婚だけなら通常30万円 x 1.05
(但し財産給付を受けた場合には別途ご相談)
日当 半日2万5000円、1日5万円 各々 x 1.05
顧問料(月額) 事業者3万円以上、非事業者5000円以上 各々 x 1.05
刑事事件 事案簡明な事件 着手金・報酬金各(30万円〜50万円) x 1.05

当事務所では弁護士費用の分割払いをお受けしています。
上記の費用を参考にしていただき、お気軽にご相談いただければ幸いです。



弁護士報酬説明書(民事事件用)
 この説明書は、依頼事件に関して、弁護士報酬についての概略を知っていただくために作成したものです。
 ☆弁護士が、訴訟事件・調停事件・示談交渉事件などのように、その性質上委任事務処理の結果に成功不成功がある事件等を受任したときには、着手金、報酬金、実費、日当等をお支払いいただくことになっております。
 着手金は、事件等を依頼したときに、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
 報酬金は、事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。なお、民事事件を上級審まで引き続いて受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみをお支払いいただくこととなっています。
 実費は、収入印紙代・郵便切手代・謄写料、交通通信費、宿泊料などに充当するものです。その他に、保証金、保管金、供託金などに当てるためにお預かりする金額もあります。これらは、事件のご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度にお支払いいただきます。
 日当は、弁護士がその仕事のために遠方に出張しなければならない場合にお支払いいただくものです。
☆弁護士の報酬については、お預かりしている金銭(仮差押・仮処分保証金、供託金、相手方からの支払金など)と相殺させていただく場合もありますのでご了承ください。
弁護士報酬説明書(刑事事件用)
 この説明書は、依頼事件に関して、弁護士報酬についての概略を知っていただくために作成したものです。
 ☆弁護士が、刑事事件(捜査事件・公判事件など)のように、その性質上、委任事務処理の結果に成功不成功がある事件等を受任したときには、着手金、報酬金、実費、日当等をお支払いいただくことになっております。
 着手金は、事件を依頼したときに、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
 報酬金は、事件等が終了したとき(結果が、不起訴処分、無罪判決、執行猶予付き判決、刑の軽減判決などとなった場合)に委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
 実費は、郵便切手代・謄写料、交通通信費、宿泊料などに充当するものです。
 その他に、保証金や被害弁償金などに当てるためにお預かりする金額もあります。これらは、事件のご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度にお支払いいただきます。
 日当は、弁護士がその仕事のために遠方へ出張しなければならない場合にお支払いいただくものです。
☆弁護士の報酬については、お預かりしている金銭(保釈保証金、被害弁償金の残金など)と相殺させていただく場合もありますのでご了承下さい。


坂本裕之法律事務所
〒231-0011 横浜市中区太田町2-21-2 新関内ビル403号
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